岐阜県岐南町の小島英雄町長が99のセクハラ認定を受けましたが、その調査報告書の内容が衝撃的です。
その中でも、特定の女性職員を対象としてなされた深刻なセクハラ行為として
A〜Hさん人の具体的な内容が報告されています。
その内容をまとめてお届けします。
小島英雄の99セクハラ報道
岐阜県岐南町の小島英雄町長による女性職員へのセクハラ問題。
不必要な身体の接触など第三者委員会に認定された数が99項目もあり報道されています。
セクハラ99項目全一覧
小島町長の8つの深刻なセクハラ行為
岐南町ハラスメント事案に関する第三者委員会が出している内容は衝撃的でした。
その中でも特に問題なのは、特定の女性職員に対してなされた深刻なセクハラ行為。
A〜G子さん7人の方に対して繰り返しセクハラ行為に及んでいます。
岐阜県岐南町が公開している調査報告書の内容をまとめてお届けします。
1、A子に対するセクハラ:お尻を触る
お尻を触った
肩を抱く
頭ポンポンを繰り返す
令和 3 年 5 月頃、Aが庁舎 4 階の会議室で電話対応をしていたところ、町 長が部屋に入ってきて「ここにおったんか、何しとるんや」と言って、突如、 立ったまま電話対応していたAのお尻を触った。後日、町長はAに対して、 「まあ、あれは挨拶みたいなやつや、嫌やったらごめんな」「何か俺がお尻 を触ったと爆サイで噂になっとるらしいけど、言ったのAじゃないよな」「誰 や、そんなしょうもないことを広めるのは」などと、意図的にお尻を触った ことに対する弁明や逆に何らの問題もない行為であったかのような発言を した。
また、同時期頃の別の機会には、町長は、Aと同じ目的場所へ行く途中、 Aの肩を抱きよせながら、階段を下りるということがあった。同じ日には、 Aが、庁舎の1階から 4 階の部屋に物品を取りに行こうとしていたところ、 1階で町長に見つかり、町長も一緒に 4 階の部屋に入ってきた。部屋に入る と町長は、Aの手をつなぎ、肩を抱いた。Aが「えっ」と言って、避けるよ うな仕草をすると、町長は、「おじいちゃんと子どもみたいだからいいよな。」 と言った。Aが嫌な顔をすると「もう何や、もう知らん、そういう態度をと るのか」と機嫌を損ねたような言葉を言った。
その後も、町長のこうした行為は続き、Aが一人でいるところを見つける と肩を抱き、頭をなでるということを行っていた。
令和 3 年の秋以降は、Aへの行為が庁舎内で噂になってきていたのをを知 ってか、肩や手を触るといった目立つ行為はなくなったが、時折、何かの機 会の折に、頭をポンポンと触られるということはあった。
第三者委員会調査報告書
2、B子に対するセクハラ:太もも触る・食事に強引に誘う
町長は、就任直後から、Bに対しても、何度も頭をポンポンと触る行為を
行っていた。令和 3 年 5、6 月頃が最も頻繁に頭をポンポンと触っており、 ほぼ毎日という頻度で、触っていた。また、Bを町長室に呼び出した際には、 Bの腕・肩・足・太ももを触るということもあった。更に、町長は、庁舎1 階の人目につかない場所にBを呼び、横並びで座りながら会話し、その際に 太ももを触るようなこともあった。
令和 5 年 4 月末頃、町長が「明日の昼、空いとるか?」とBを昼食に誘い、 Bは「予定がある」として断ったものの、その場に一緒にいた上司がむしろ 加担するかのように「じゃあ来週は?」と口添えしてきたため、Bはそれ以 上に断ることができず、町長と一緒に昼食に行くことになった。その後、B は、その上司から、「さっきはごめんね、本当は行きたくないの分かっとる けど、町長はBさんとずっと行きたいと言ってて、断ると怒るから 1 回だけ でいいから行ったって。」と言われた。こうして一緒に行くこととなった食 事店までは、その上司が運転する車で移動した。車内でBが助手席、町長が 後部座席(助手席側)に座っていたところ、町長は、Bの名前を呼んで、後 ろから手を伸ばして、Bの頭や肩に触れた。また、食事の際には、町長は「彼 氏おるんか?」などのプライベートな内容を聞いたりもした。
第三者委員会調査報告書
3、C子に対するセクハラ:シャツを外し胸を露わにする
頭に触れ肩を抱き寄せる
触ってみよ
俺の足はきれいや
胸の辺りに違和感があるから診て
町長は、帰庁する際に各階を巡回して声掛けしていくことを習慣にしており、
その際、他の女性職員と同様に、Cの頭もポンポンと触っていった。
また、町長室に、Cを呼び出した際には、町長は、頭を触る、肩を抱き寄 せる、手を握る(町長が「触ってみよ」と手を差し出し、当該女性が、内心 触りたくないので、指先で少し町長の手に触れると、町長はそのまま当該女 性の手を握り、握手のような状態にした。)、両手でCの髪の毛を上から下ま でなでるように触る、「俺の足はきれいや」などといってスラックスを太も
もくらいまでまくりあげ足を見せつける、などということもあった。Cが、 町長室に呼び出されるのは、令和 5 年 6 月までで、少なくとも週 1 回程度の 頻度であった。
Cはこうして町長室に呼ばれると何かされることを感じていたものの、町 長は、町長室に行くのが少しでも遅いと怖い目つきで「遅い。何しとったん や」など叱責するため、上司に同行してもらうこともできず、一人で町長室 に行かざるをえなかった。また、上司と同行して町長室に入ったとしても、 用件が終わると、町長は、上司のみ帰らせて、Cのみを残して雑談をし、そ の最中や退室間際に、体に触れるというのが常であった。
また、町長は、Cを町長室に呼び出し、胸のあたりに違和感があるから診 てほしい旨を言って、シャツのボタンをはずし、胸のあたりを露わにするこ ともあった。
更に、町長は、庁舎 1 階の人目に付かない席で、Cと隣合わせで座って雑 談をしていた最中、Cが立ち上がった瞬間、突如、Cのお尻を触った。この ときCは思わず「きゃっ」と声を出したが、町長は、声を出されたことに少 し慌てて、「悪かった悪かった」「誰にもいわんといてくれ」と述べた。
第三者委員会調査報告書
4、D子に対するセクハラ:ほぼ毎日町長室で手を揉まれる
「ちょっとごめんな」
Dは、令和 4 年 4 月初めから同月下旬にかけて、ほぼ毎日、町長室にて、
手を揉まれる、腰に手を回される、頭をポンポンと触られるという被害を受 けた。また、町長に、町長室の入口付近で話しかけると、肩を抱き寄せられ、 または手を引っ張られて、町長室の外から見えない位置まで連れて行かれて、 触られるということもあった。
こうした行為に、令和 4 年 4 月下旬、Dが町長に対し拒否の意思を伝える と、一旦は身体接触が無くなったが、数か月後には、再び頭をポンポンと触 ったり、手を握るようになった。Dは、町長の性格からして強く拒否すると、 逆に怒られることが予想されたため、柔らかい口調でやめてほしいとの意思 を伝えた。しかし、このように拒否しても、町長の行為は、一旦は収まるが、 しばらくするとまた頭をポンポンするなどの行為が繰り返されるという具 合であった。
また時期は特定できないが、町長がDの手を握っている際に、「ちょっと ごめんな」などと言って、Dの袖をまくり、そのまま肘のところまで触ると いうこともあった。Dは嫌がるそぶりを見せたが、町長はかまわず触ってい た。
第三者委員会調査報告書
5、E子に対するセクハラ:かがんでみい
E子の服装を見て、大丈夫か?開いとるでといい、E子をかがませた。
ちゃんとシャツ着ているんで、大丈夫です
町長は、Eに対しても、Eの残業中、Eの自席で「がんばっとるな」など
と言いながら頭をポンポンと触るということが何度もあった。また、Eと上 司が一緒に町長室に入ってきた際、その業務報告が終わると、上司だけを帰 しEだけを残し雑談を始め、その雑談を終えると、「じゃあ、まあがんばれ」 といって、Eの頭をなでる、ということもあった。
令和 4 年、Eが庁舎内 3 階へ物品を片付けに行ったところ、町長が、Eを 見つけて、「ちょっと寄ってこい」と言って、Eを町長室に呼んだ。町長は、 町長室でEと雑談をする中で、「俺の足めっちゃ綺麗やで見てみ」と言って、 膝下くらいまでズボンをまくりあげ素足を見せつけたり、「手がすごいつる
つるやでさわってみい」といって自分の手に触れるように仕向けた。Eは、 触ることへの疑問を感じつつも、その場をやりすごすため、指先で町長の手 を触れることとなった。
また、別の機会には、町長とEが、町長室で、ソファーに斜め向かいある いは対面の状態で座って話していた。その際、町長が、突如、町長からみて Eの首元が少し開いているようにみえる服装をしていたためか、「大丈夫か、 開いとるで」と言い出した。Eとしては、開いているとも感じていなかった ことから、「ちゃんとシャツ着ているんで、大丈夫です」と答えると、それ でも町長は「本当か」「かがんでみい」と言った。ここでも、町長の機嫌を 損ねるのを避けるため、Eが、少し体を傾けかがんだような体制をとると、 町長は「ふん、まあええわ」と言った。
更に、町長は、岐南町主催のイベントの際、接待係(なお、この接待係の 任命経緯ついては後記のとおり。)を務めていたEに対し、Eがテント内で 休憩しているタイミングで、手を握り、「喫茶店でも行かないか」と言った。
第三者委員会調査報告書
6、F子に対するセクハラ:背中に手を回しお尻触る
令和 4 年 4 月頃から、町長は、Fが町長室に入ったときは必ずと言ってい
いほどの頻度で、Fの頭にポンポンと触れていた。Fは、町長室には上司と 一緒に入るようにしていたが、仕事の話が終わると、町長は、上司のみを退 室させFと二人きりになった状態で雑談をし、終わるタイミングで「じゃ、 頑張ってな」と頭を触っていた。
Fが、残業しているときや、昼休みにご飯を食べているときにも、町長は、 Fに近づき、Fの頭をポンポンと触れていくこともあった。
何回か手相をみたると言って手を触られることもあった。Fは、町長の機 嫌を損ねるのが嫌で、拒否の態度をとれず、町長のいうまま手を触れさせて いた。
令和 4 年の 6 月頃、町長とFが、町長室の応接で座って雑談をしている 際、町長は、Fの背中側に手を回し、突如、Fのお尻を触った。あまりに突 然のことで、Fは固まるしかなかったが、町長は何もなかったかのように振 舞っていた。
令和 4 年冬頃、町長とFが町長室で座って雑談をしている際、町長は、ロ ングスカートを履いていたFに対し、スカートから見えているくるぶし辺 りを指し、「寒くないか」などと言って、さするように触った。
第三者委員会調査報告書
7、G子に対するセクハラ:泣き止むまで出るな
何度も昼食に誘い車中では頭や顔を触った。
町長からのスマホ電話に応じないでいると町長室に呼ばれ
町長は、Gに対しても、何度も昼食に誘っていた。昼食は、町長とGの他に、Gの直属の上司ではない役職者も同行していた。食事店までは、その上 司が運転していたが、後部座席(助手席側)に乗っていた町長は、助手席に 乗っていたGの後ろから頭や顔を触った。Gが手で払ったりしても、町長は そのような行為を繰り返し行っていた。Gが、町長の誘いで、昼食にいった のは、合計 10 回くらいで、毎回、町長は車内でそのような行為に及んでい た。昼食の席では、町長は、Gに対し、ありもしない内容であるが「(Gのこ とを)不正に役場に就職した。いつでも辞めさせることができる。」「警察に 身辺調査を頼んでいる。」などといい、また、誰も知らないはずのエピソー ド(具体的には、かつて、Gがストーカー被害に遭い、それを警察に相談し ていた事実)を警察から聞いた、として話してきた。そうしたことから、G は、町長が警察に強い影響力を持っていると思い、町長の機嫌を損ねると、 退職をさせられたり、不実の罪で警察に告発されるような恐怖を感じ、町長 からの昼食の誘いを断ることができず、町長から誘われたら、そのまま応じ ざるを得なかった。
令和 4 年 8 月 25 日、町長は、Gに対して、町長会のお茶菓子の買い出し 同行として、付いてくるように指示した。町長は、私用車にGを助手席に乗 せ、往復 30~40 分かかる岐阜市内の和菓子店まで運転した。その道中、町 長は左手で助手席に座るGの右手を握った。Gが、それを振りほどこうとす ると、町長は「嫌か」「嫌だったらやらない」と言って、その日は手を握るの をやめた。また、信号待ちのとき、車内で、Gにマスクを外すように言い、 Gが「嫌です」と拒否すると、「何もしないから」「ちょっとだけ」などと言 って、耳の近くに手を触れ外そうとした。Gは、マスクを押さえて抵抗し、 なんとかマスクを外されることを防いだ。
令和 4 年 9 月 22 日、町長は、Gに対し、再び、町長会のためのお茶菓子 の買い出しに付いてくるよう指示した。お茶菓子を買いに行く車内で、町長 はGに対し「彼氏はできたか?結婚しても離婚するだろう。」「役場に居られ るのは自分のおかげだから感謝しろ。」などと言った(なお、町長はGに対 してこうした発言を日頃から述べていた。)。
令和 4 年 10 月 4 日、Gは、町長の指示で、庁舎内の応接室内で、DVD デッキを探していた。すると、町長が応接室に入ってきて、突如、Gの後ろ に近づいて、Gの背後から抱きついた。この瞬間、その場面を目撃した秘書 が応接室内に入ってきて「町長」と大きな声で呼んだため、町長は、ばつが 悪そうにしながら、その場を後にした。
その後、Gのスマートフォンには、町長からLINEメッセージや電話が かかってきたが、Gが対応しないでいたところ、10 月 31 日、町長はGを町 長室に呼び出した。その際、時間外や休日の電話でも出なければ人事に影響
すると告げた。これに対してGは、泣き出し、仕事と関係ないところで評価 するのはやめて欲しいと町長に伝えた。町長は「泣き止むまでは出るな」と 町長室にしばらくいるように言った。Gが町長室で泣いていると、別の要件 で町長に用事があったと思われる課長が町長室に入室してきた。町長は、G に対して「みんなに見つからないように、終礼後に出なさい」と指示し、G は終礼後に町長室を退室した。
令和 4 年 11 月 1 日、課長から、前日に泣いてしまった件について、町長 に謝るように言われたGは、課長とともに町長室に行き謝った。Gは、悔し く思いながら町長に謝罪を述べたところ、町長は課長に退室させ、2人きり になり、Gを秘書から見えない位置に連れて行き、Gの頭を数回撫でた。
第三者委員会調査報告書
8、H 子に対するセクハラ:その下何か履いてるか見せてみろ
職員の着ている服装を見て
それまでも、Hは、町長から頭をポンポンと触られることがあったが、令和 3 年ころから触られる機会が多くなった。町長室に入った際、町長は、H に対し「頑張っとるな」などと言いながら、頭をポンポンと触っていた。
また、町長の発言する内容が、Hの知らないことだったりすると、「何や っとるんや」とたしなめる感じで、軽く頭をポン、とすることがあった。
町長が、Hに対し、「俺の手はすべすべなんやぞ」「触ってみろ」と手を触 らせられるということも複数回あった。Hは町長の機嫌が損なうことを恐 れ、町長の求めに応じて手を触らざるをえなかった。
また、町長はHに対して、出産に関するようなプライベートな事項に関す る、自らの見解を話しており、Hは不快に感じていた。
令和 3 年 5 月頃には、Hが仕事をしている際に、町長は、町長室からHに 無言で手招きして、Hに部屋に入ってくるように促した。Hが部屋の入り口 近くまで入ると、町長は、「もっとこっちにこい」と近づくようにいい、H が町長の指示に従って近づくと、町長も近づき「ありがとうな」と言ってH に抱きついた。
また、令和 3 年中に、町長室に入る機会があり、Hが町長室の入り口に立 っていたところ、突然、町長は、Hの付けているネックレスに手を伸ばして 手にとり、「かわいいのしとるな」などと言うことがあった。
町長からの接触が多くあったことで、Hは、上司に相談し、上司からは町 長室に入るときは一緒に入るからと言われていた。しかし、上司と一緒に入 っても、その用事が終わると、町長は、上司にだけ戻るように言い、Hを残 し、二人きりになってから、やはり、「出産はまだか」「早く産んだ方がいい ぞ」などと性に関連するプライべートな事柄について、Hが不快に感じるよ うな自らの見解を話した。
また、別の機会には、Hが町長室に入ると、町長は、その日パンツルック をしていたHに対し、突然「後ろ向いて立ってみろ」と命じた。Hは、一旦 拒否の態度を見せたが、町長は、かまわず再度「いいで、後ろ向いてみろ」 と指示した。Hが指示に従い、町長に対して背を向けて立ったところ、町長 は、Hに対し「安産型やな」「華奢な子は出産が大変やけど、あんたは大丈 夫や」などとHの身体的容姿について人格を無視するようなことを言った。
更に、別の機会には、Hが、シャツ型のワンピースを着ていた日、町長室 に入る機会があり、応接セットで、座って話していたところ、女性の着てい る服装の話題になった。町長は、Hに対して「なんや今日の服は、隙間から みえへんか」などと言いだし、さらに「その下に何か履いとるんか?見せて みろ」と言いった。Hは「履いています」とだけ答えたが、町長は納得せず、 再度「見せてみろ」と言ってきた。Hは断ったが、やはり町長は「見せてみ ろ」と言ってきた。Hは「嫌」と言ったが、町長は、怒ったように「いいで、 早くしろ」といった。やむを得ず、女性は、スカートの裾をふくらはぎくら いまでまくり、下着の上に履いていたペチパンツ(スカートやワンピースの 下に着用するもので、Eはこの日、スパッツの代用として着用していた。) の裾を町長に見せることとなった
第三者委員会調査報告書
お尻を触ったことに対する町長の弁明
小島町長の弁明は、お尻を1度触ったことは認めていたが、混雑している中で女性職員のお尻を手の甲で払うようにして触れたなどの弁明をしていた。
女性に謝罪したとしながらもあいまいな主張を続けていたとされています。
お尻を触ったことに対する町長の弁明内容 町長は、『週刊文春』の内容に対する記者会見の際にも述べていたとおり、
お尻を 1 度触ったことは認めていた。ただ、それは、ワクチン接種の際、超 満員で、混雑している中に、「ちょっとどいて」と前に立っている女性の職 員のお尻を手の甲で払うようにして触れたという弁明であった。
しかし、調査の結果、4 人の女性職員が、町長からお尻を触られたという 被害を訴え、そのいずれもが、町長が主張するような場面出来事ではないも のであった。
町長の弁明の中では、お尻を触った女性に対しては何度も顔をみて謝罪を したと述べながら、その女性が誰であったか明確に述べることすらできてお らず、また、お尻を触った具体的な現場場所についてすらあいまいな内容に とどまっていた。このように、真実、町長が主張するような事実があったの だとすれば、当然覚えているはずの事柄についてあいまいな主張を続けてい た。
第三者委員会調査報告書